入管法の改正(H22.7施行)により、外国人技能実習生共同受入事業を実施する組合では、職業紹介事業を実施する旨の定款変更及び都道府県労働局への許可・届出が必要となります。
なお、職業紹介責任者にはその講習が義務付けられますので、お早目の受講をお薦め致します。
入管法の改正(H22.7施行)により、外国人技能実習生共同受入事業を実施する組合では、職業紹介事業を実施する旨の定款変更及び都道府県労働局への許可・届出が必要となります。
なお、職業紹介責任者にはその講習が義務付けられますので、お早目の受講をお薦め致します。
1.資産要件
1事業所あたり・・・
・基準資産額(資産−負債の額)1,000万円 ⇒ 2,000万円
・現金、預金額 800万円 ⇒ 1,500万円
2.派遣元責任者の要件
(1)雇用管理経験
次のいずれかに該当する者であること
@ 雇用管理経験 3年以上 ⇒ 従来通り
A 雇用管理経験+職業経験 5年以上 ⇒ ×
(雇用管理経験1年以上に限る)
B 雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験 3年以上 ⇒ ×
(雇用管理経験1年以上に限る)
(2)派遣元責任者講習
派遣元責任者講習を5年以内に受講 ⇒ 3年以内に受講
3.適用期日
・新規許可の場合:平成21年10月1日(平成21年7月1日申請分から適用)
・既存許可の更新の場合:平成22年4月1日
違法派遣・偽装請負の一掃へ向けた取組み
みなさんはご存知でしょうか?厚生労働省は、社会問題化している違法派遣や偽装請負を
一掃するために平成20年4月から「緊急違法派遣一掃プラン」をスタートさせました。
プランの中には新たに制定した「日雇派遣指針」や「労働者派遣法施行規則の改正」等を
もとに労働者派遣制度の周知と指導を強化していく方針です。
労働者派遣法施行規則 改正のポイント
@事業報告書の報告事項の追加
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年1回労働局に提出する事業報告書において、日雇派遣労働者の数等の報告 を義務化されました。 |
A派遣先責任者の選任の義務化
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従来、労働者派遣が1日を超えない場合には派遣先責任者の選任が不要でしたが 必要となりました。 |
B派遣先管理台帳の作成の義務化・記載事項・通知事項の追加
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・労働者派遣が1日を超えない場合、派遣先管理台帳の作成が不要でしたが 必要になりました。 ・派遣元管理台帳の記載事項に、「派遣就業をした場所」が追加されました。 ・派遣先管理台帳に記載される、「派遣就業をした場所」、「従事した業務の種類」 について、派遣先から派遣元事業主に対する通知事項が追加されました。
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社会保険労務士法人
あすなろ事務所
名古屋市中区金山1-4-4
第9タツミビル2-A
TEL 052-737-6321
FAX : 052-737-5626